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自宅で教室を始める際の届け出について

財務・会計
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もしあなた先生が自宅で教室を開こうと思った際に気になることの一つに、
「届出」があるでしょう。

この記事では、開校に必要となる届出についてまとめましたので、
ご参考に!

 

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新たに事業を始めたときの届出など

個人が新たに事業を始めたときの所得税、源泉所得税、消費税に関する届出書等と
その提出期限の表が分かりやすく分類され記載してありますので、下記ページからよく確認しましょう。

簡単に云えば、

開校したら一か月以内に、
最寄りの税務署に

・開業届
・青色申告

を届け出ましょう、
ということです。

No.2090 新たに事業を始めたときの届出など|国税庁

 

⇒個人事業の開業届出・廃業届出等手続

A1-5 個人事業の開業届出・廃業届出等手続|国税庁

⇒青色申告制度

No.2070 青色申告制度|国税庁

⇒青色申告特別控除

No.2072 青色申告特別控除|国税庁

⇒事業主がしなければならない源泉徴収

No.2110 事業主がしなければならない源泉徴収|国税庁

⇒個人事業 一覧

個人事業|国税庁

地方税:事業主控除あり~年間290万円

さて、個人が事業を始めると、国税のほかに地方税もかかります。
ただしこちらは290万の所得(総収入金額-必要経費)がなければかかりません。

地方税は、住民税のように市町村のほうから通知が来きます。
が、確定申告をきちんとしていれば問題なしですので、
ご安心ください。

あなた先生お住いの地の「○○県(都道府県) 県税事務所」で検索してください。

総務省:個人事業税
こちらは簡単な説明すぎてよくわかりません(笑)

総務省|地方税制度|個人事業税

ですので、東京都のページをご覧ください。

参考:東京都主税局 個人事業税

個人事業税|仕事と税金|東京都主税局
東京都主税局の個人事業税(仕事と税金)のページです。

事業所得の課税のしくみ(事業所得) 総収入金額-必要経費=事業所得の金額

No.1350 事業所得の課税のしくみ(事業所得)|国税庁

参考:地方税体系から引用
「教育、福祉、消防・救急、ゴミ処理といった、私たちの生活に身近な行政サービスの多くは、市区町村や都道府県によって提供されています。地方税はこうしたサービスを賄うための財源であり、その地域に住む住民などが広く共同して負担しあうもの(地域社会の会費)であり、都道府県や市区町村がそれぞれ条例に基づいて課税しています」

総務省|地方税制度|地方税体系

 

届出が遅れても特に罰則はないようですが、きちんと届けましょう!

 

 

 

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